役員給与に関するQ&A
タイトルのものが国税庁のホームページにPDF文書で公開されています。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5126/5126.pdf
このファイルを見ると作成日等は下記になっています。担当者は連日残業で大変だったりするのかな。
- 作成日時2006/06/19 22:28:38
- 更新日時2006/06/20 12:24:24
さて、注目点としていくつかあげておきます。
(Q3)で(定期給与の増額改定に伴う一括支給額)がありますが、これはやっぱりダメだということになったようですね。
*続きは下の行をクリックしてください。
(Q3)当社は、3月決算法人ですが、6月末の定時株主総会において役員に対して支給する定期給与について増額改定を決議することとしています。増額改定に当たっては、期首の4月にそ及して増額することとし、4月分から6月分までの給与の増額分は7月に一括支給することとしています。このような支給形態であっても、定期同額給与として損金の額に算入できますか。
たとえば、株主総会で役員報酬の増額改定があったのだが、期首に遡って差額分をいっぺんに支給しても問題ないか?ということですね。
これ、従来は税務上の取り扱いとして"OK、損金算入認めましょう!"となっていたのですが、今回は正式にダメですよとの見解を示していますね。このへんは専門誌などではかなり前からダメになるんではないかという論調だったし、条文上もダメそうに見えていたので仕方ないでしょうね。ただ、これみてショックを受ける人は少なからずいるかもしれませんが。
あとQ10!私が何べんも指摘してるのですがこの期に及んでも"届出た金額を全く支給しないこと"にふれてないですね・・。
#いや、自分でもシツコイと思うんですが。
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(Q10)事前確定届出給与について、所轄税務署長へ届け出た支給額と実際の支給
額が異なる場合には、どのように取り扱われるのでしょうか。
(A)事前確定届出給与として当該事業年度の損金の額に算入される給与は、所定
の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給するもの、すなわち、支給時期、
支給金額が事前に確定し、実際にもその定めのとおりに支給される給与に限られま
す。このことからすれば、一般的には、所轄税務署長へ届け出た支給額と実際の支
給額が異なる場合には、事前に支給額が確定していたものといえないことから、事
前確定届出給与に該当しないものとなります。したがって、それが増額支給であれ
ば増額分だけでなく実際の支給額の全額が損金不算入となり、減額支給であれば実
際に支給した金額が損金不算入となります。----------------------------------
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結局「届け出た金額を一円も支給しない場合」を特に掲げてはいないものの、
減額支給の場合の回答から解釈できないこともないですね。
"減額支給であれば実際に支給した金額が損金不算入となります"は「(ゼロ円
に)減額支給であれば実際に支給した金額(ゼロ円)が損金不算入となります」で
すから。こういって届け出た給与の支給をしない事例が必ず生ずると思うのですが、
それでも抑止力?とでもいうかあえてそこにふれないようにしているのでしょうか。
で、お約束ですが、あせって「とりあえず届け出しようなんて思わないこと!」だと。


はじめまして。
良い情報、ありがとうございます。
役員給与には頭を悩ましておりました。
国税庁発表というのも頼もしいです。
先生がご指摘の <Q3:定期給与の増額改定に伴う一括支給額> もそうなのですが、<Q5の年俸等として毎年所定の時期に支給される給与> も頭の痛い話です。
いつも通りに作業していると、とんでもないことになりそうで要注意ですね。
Posted by: まつてつ | June 22, 2006 at 04:13 PM