法人税の税率の軽減に関して。
概要は普通法人のうち資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの等については税率が100分の22から100分の18に引き下げ・・というものです。この点国税庁のHPでは記載を見つけるのが少し困難ですね。租税特別措置法42条の3の2の改正です。
21年4月1日から23年3月31日までの間に終了する各事業年度について適用となりますので既にこの4月末決算の法人から軽減されていることになります。
なお、18%となるのは年800万円以下の所得に限られますので、超える部分の所得については従来通り30%の率により法人税が課されます。
法人住民税に関して類似の改正はありませんが、税率は各県税事務所・市役所税務課にて確認してください。



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